会社の代替わり(事業承継)では、会社の財務、取引先とのつながり、従業員に対するリーダーシップなど広範囲のことを考えなければいけませんが、法的な側面では、会社の株式をいかに後継者に渡すかが問題になります。
株には、会社の支配権に紐づいた人事権などの会社の実権があり、事業承継では、実権の譲渡が必要になるからです。
取引先に対しても、株式の譲渡が終わっていれば、実権を握った真の後継者と見られるでしょう。
しかし、株式は大きな資産価値を持つことが多く、譲渡には税金の対策が必要です。
また、後継者の適性によっては、株式を返還してもらう必要も生じるかもしれません。
会社の株式を渡すのは難しい・・・?
なぜ、会社の株式を渡すのは難しいのでしょうか?
贈与という形で渡すと、多額の贈与税がかかります。
毎年少しずつ、贈与税が発生しない範囲でコツコツと贈与をする場合は、長い年月がかかってしまいます。
後継者に買い取ってもらうという方法もあります。
その場合、買取りのための資金を用意する必要があります。
また、売主であるオーナー社長には、多額の譲渡所得税がかかる場合もあります。
では、遺言で渡す方法はどうでしょうか?
遺言という方法を用いる場合、実際に実権が渡るのは、オーナー社長が亡くなってからということになります。
そのため、後継者が経営者としてしっかりやれるかどうかを見届けることができません。
このように今までの方法では、会社の株式を渡すには、様々な困難がありました。
民事信託(家族信託)なら解決できる
以上の問題点は、民事信託(家族信託)なら簡単に解決することができます。
株式を後継者に信託するのです。
すると、会社の支配権に紐づいた人事権などの実権は、後継者に渡ります。
後継者は事実上のトップとして会社を経営することができます。
万一、オーナー社長が認知症や病気になったり、亡くなってしまっても、実権は後継者に渡っていますので、安心です。
一括で株式を渡すのですが、その時点で贈与税はかかりません。買取資金も不要です。
株式の財産的な権利である配当をもらえる権利や、株式を売却すると代金をもらえる権利である「受益権」を、オーナー社長のもとに残すからです。
オーナー社長が元気なうちに、人事権などの実権を後継者に渡せるので、その行く末も見届けられます。
株式を信託したあと、オーナー社長が亡くなると、株の財産的な権利である配当をもらえる権利や、株式を売却すると代金をもらえる権利である「受益権」が後継者に渡ります。
この時点で、相続税で処理されることになります。
民事信託(家族信託)なら後戻りもできる
民事信託(家族信託)なら、後戻りも簡単です。
例えば、後継者が会社を継がなくなったとしたら、株式を返してもらわなければなりません。
民事信託(家族信託)なら、オーナー社長一人の判断で信託を解除できます。
そうすれば、人事権などの実権は元のオーナー社長に戻ります。
このときも贈与税はかかりませんし、買取資金も不要です。
このように家族信託なら、行きも帰りも、税金がかからず、資金が不要なのです。
相続税対策をしておきたい
業績が好調の会社は、株式の価値がドンドン上がります。
将来発生する相続税のことを考えたら、株式は早く渡しておいたほうが良いです。しかし、社長がまだまだ元気で、引退にはまだ早いとお考えの時はどうしたらいいのでしょうか?
そんな場合も民事信託(家族信託)なら解決できる
この場合も民事信託(家族信託)を使うと、相続税対策にもなり、実権も社長が保持したままという状態を作ることができます。
まず、株価が低いタイミングで、株式を後継者に生前贈与します。
このとき相続時精算課税を適用する場合もあります。
そして、株式を生前贈与すると同時に、株式を後継者から先代の社長に信託で戻します。
こうすると、株式の財産的価値はすでに後継者に移っていますので、その後株価がいくらあがっても社長の相続税には影響はありません。
そして、信託により実権は社長に戻っていますので、社長はまだまだ経営者として活躍できます。
社長が亡くなったり、病気などで会社を経営できなくなったときに信託は終了し、実権は後継者に渡ります。
つまり、社長の年齢的なリスクにも対応がなされています。
このように民事信託(家族信託)を用いることにより、社長に実権を残しつつ、相続税対策と社長の年齢的なリスク対策を同時に行うことが可能となるのです。