「信託」とは、特定の者が一定の目的に従い財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為をすべきものとすることをいう。
信託法第2条の抜粋です。
信託契約を組成する時の基本、基盤になる部分です。
信託契約の組成は、依頼者、特に委託者の「ああしたいな」、「こうしたいな」、「こうだったらいいな」という、思ってはいるけど実現に向けて動きだせないことを我々が聞き取り、具体化していく仕事だと思っています。
人が望んで、行動すれば法律は力を貸してあげるよ!
法律の基本的な性格はこんな感じです。
財産に関する法律は、人が思って、頭に描いているだけでは力を貸してくれません。
子供たちに財産をこの形で継がせたい。
税金をなるべく節税したい。
この人に財産が渡るの避けたい。
相談者にお話を伺うと、いろんな動機や想いがあります。
この目的を実現していくために信託法を駆使して、あれこれと目的を達成できるように組み立てていくのです。
まずは、目の前の方が何を想って私に相談していただいているのか、これをしっかり捉えるようにしています。
信託契約をした何年か後に当初の受益者が死亡したり、当初のことがわからない状況になることがあります。その際に信託契約の解釈の基準になるの信託の「目的」です。
「目的」は信託でも大事です。