東京都大田区、品川区の皆様に知ってもらいたい「民事信託(家族信託)」
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信託のメリット 意思の保存(凍結)

不動産取引に関わっているとたまにあるのが、気が変わったから、不動産を売らない、買わない、建てない、壊さない!

 

などなど、取引の急な中止に出くわすことがあります。

 

そうすると、不動産の取引を前提に動いていた大人たちが一斉に急ブレーキをかけ、途方にくれます。

 

これは相続に関する場面でも起こりえます。

 

 

相続税対策にアパートを建てている方なども建築、売却、修繕、取壊しなどが中止になることがあります。

 

原因としては、高齢の方は変化をあまり好まないという傾向があると感じます。

 

家族で不動産経営の計画を立てていても所有者のおじいさま、おばあさまがNOと言えばそれまでです。

 

 

また、高齢者の場合は気が変わる他に、認知症等の判断能力低下により、不動産取引ができなくなることもあります。

 

銀行から1億円以上の融資を内諾してもらっていたのに、計画が止まってしまうこともありました。

 

家族でのアパート経営は、自身や家族のキャリアも含めて経営計画をたてることが多いです。

 

最初にアパートを建てる人が、こうして行くぞ!という意思を長年持ち続け、さらに承継するのは困難です。

 

なぜなら、意思も老いたり劣化するからです。

 

 

せっかく建てたアパートやそこから得たお金を、私の代ではこうする、子供たちの代ではこうしていこう、その次はこうしてほしい!

 

という意思を保存する(「意思凍結」なんて教わったりしました。)効果が信託にはあります。

 

信託の目的を定め、それに沿った信託財産の管理方針を定め、適切な管理者(受託者)選任し、管理・監督する体制を構築すれば、当初の目的からブレることなく、アパート経営と承継をしていくことができます。

 

私の事務所には、既存のアパートを子供たちに承継させたい、相続で承継した土地を活用して、お金を生み出す資産として残していきたい。

こういった「想い」を持った依頼者が多いです。

 

 

是非とも信託を活用して想いと、想いを「カタチ」としてのこしていただきたいです。

 

 

 

プロフィール

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四代目司法書士 菱田陽介

当事務所は85年以上、地元大田区の皆様に支えられてきました。
これからも皆様と共に歩み、菱田司法書士事務所の看板を背負い精進して参ります。

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