不動産を相続をして売る
多くの不動産相続であるプロセスだ。
これが問題なく進む条件は
1.相続人で協議がまとまる。もしくは遺言書があり、遺言書の内容のとおりに執行する。
2.相続人が健康であり、判断能力がある。
1.は不動産の相続手続きがうまくいくかの問題。
亡くなった人は売買手続はできないから、かならず「生きている相続人」の名義に相続登記をすることになる。
2.相続の話合いができるか?という問題と。相続後に不動産売買手続きができるか?という話である。
相続人が紛争起こしたら相続できないから売れない。
相続できても判断能力ない相続人は売買できないから売れない。
これらの問題点はこのブログも参照してください。
受け身の相続は終わり、積極的に承継する
会社の承継にも同じことが言えますが、これまでの受動的な態度で相続を待つだけでは、資産を引き継げない時代です。
せっかく代々積み上げてきた資産を相続し、活用し、次世代以降にエネルギーをのこしていきたいのなら、積極的に引き継ぐ活動をしなければいけない。
例えば信託を利用して、不動産売買などの資産組み換えや活用に備えることもその1つだと思う。
それには公正・安全・円滑に法律手続きを進められる司法書士が役に立つ。
ヒシダの承継も進む
私も自身も事務所の承継、私的な資産の承継について先代家族と話すようになった。
しっかりと相続、承継のことを家族で話せば見通しがついて、安心感も得られる。目標も明らかになる。家族の絆も確認できる。
信託は家族で運営することが多いので、家族とのコミュニケーションが必然になる。
ぜひとも家族でまとまる機会にしていただきたい。