東京都大田区、品川区の皆様に知ってもらいたい「民事信託(家族信託)」
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遺言書か信託か

本格な暑さを迎え、マスクをするのが大変です。

 

新型コロナウイルス感染拡大により自分の身に不安を感じる高齢者の方々が多いのでしょうか、7月から遺言書に関する相談や依頼が増えております。

 

自分は予期せぬことで急に亡くなることがあるから、今のうちにしっかりと亡き後のことを準備しておきたい。準備しておかないといけない。

70代以上の方はこのように感じられているようです。

 

このような、いわゆる相続対策に使用する法律が2つあります。

 

1つは遺言書です。

最近は自筆の遺言書を法務局で保管する制度も開始しました。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html

遺言書を作成することで自分が亡くなった後、財産を引き継ぐ人を決めることができます。

よくある質問で自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらがいいか?

 

どちらでしょう。

 

私は公正証書遺言の方がいいと思います。

人が一生懸命築き上げてきた財産をどう扱うかお考えください。

私は人が一生懸命築き上げてきた財産は大事に扱いたいと思っています。

当事務所では司法書士が依頼者から相談を受け、公証人とともに遺言書の内容を設計し、遺言者が亡くなった後の遺言執行まで行います。これにより、遺言書の作成者の生前の意思を死後に実現できるようにしています。

法律家として間違いのない確実な遺言書、死後にしっかり使える遺言書は公正証書であると確信しています。

ちなみに1億円以下の財産で遺言書を作成するには司法書士の報酬、公証役場の手数料を併せても10万円以下となることがほとんどです。

 

数千万、数億円になる財産をより安全・確実に引き継ぐには公正証書遺言書がいいです。

 

つづきまして

 

2つ目の相続対策方法は信託です。

いわゆる家族信託、民事信託と呼ばれております。

信託によっても自分が亡くなったあとに財産を引き継がせる者を決めておくことができます。

この効果は遺言書と同じです。

大きくちがうのは、生前に自分の財産の名義を他人の名義のすることができる点です。

 

遺言書は無くなるまでは自分の名義、亡くなったら相続人等の遺言書で定められた人の名義になります。

信託は生前に契約するので、財産を管理してくれる受託者に財産の名義を変更することができます。

そのメリットは、自分が動けないけど生きている状態(病気、けが、認知症など)になっても誰かに財産を管理してもらえる。そして亡くなった後は希望する人に財産を引き継いでもらうことができます。

 

射程距離が長いのですね。信託は。スタートが早いというか。

 

ですので

 

亡くなるまでに、財産を管理できないと困る方は信託を利用してください。

 

亡くなって後のことで充分な方は遺言書を利用してください。

 

よろしくお願いします。

 

プロフィール

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四代目司法書士 菱田陽介

当事務所は85年以上、地元大田区の皆様に支えられてきました。
これからも皆様と共に歩み、菱田司法書士事務所の看板を背負い精進して参ります。

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