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空き家の売却

空き家を売却できる?

しおりさん と ひろしさんは、お母さん名義の実家の売却を検討しています。

実家で一人暮らしだったお母さんが認知症で施設に入り、実家が空き家になってしまったのです。

空き家の管理も大変ですし、固定資産税も毎年かかります。

そこで、売却したいと考えたのです。

しかし、お母さん名義の実家の売却は難しいようです。

 

なぜ、売却が難しいのか?

 

なぜ実家の売却が難しいのでしょうか?

実家を売却するときハンコを押すのは、名義人であるお母さんです。

ところが、お母さんは、認知症で判断力がありません。

判断力がなくなったお母さんの押したハンコは残念ながら無効です。

ですから、お母さんでは売却の手続ができないのです。

では、成年後見人を付けたらどうなるでしょうか?

成年後見人は、判断力がなくなった人のために代わりに書類にハンコを押せる「保護者」のような人です。

成年後見人は、家庭裁判所が選任します。

 

成年後見人をつけても・・・

 

しかし、今回のケースでは、成年後見人を付けても実家の売却は、簡単ではありません。

自宅の売却は、家庭裁判所の許可が必要です。

そして、自宅を売ったお金で施設に入るなど、自宅を売らなければいけない理由がないと、この許可は出されません。

ですから、管理が大変といった理由では、自宅を売却する許可は出にくいと考えられます。

 

民事信託(家族信託)なら解決できる

 

ところが、民事信託(家族信託)なら、簡単に解決できます。

ただし、お母さんが、認知症になる前の対策が必要です。

お母さんが元気なうちに子供など信頼できる人に、自宅について民事信託(家族信託)を設定します。

お母さんが施設に入った後、自宅の売却の手続は子供がすることになります。

ですから、お母さんが認知症になっても、自宅の売却が可能となります。

このように、成年後見では難しいことが民事信託(家族信託)を使えば、簡単に解決できます。

 

民事信託(家族信託)は、法律の力で、あなたと家族を守ります。

今まで、できないことが可能になりました。

両親の生活を守るためにも民事信託(家族信託)を利用して、親孝行しましょう!

 

プロフィール

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四代目司法書士 菱田陽介

当事務所は85年以上、地元大田区の皆様に支えられてきました。
これからも皆様と共に歩み、菱田司法書士事務所の看板を背負い精進して参ります。

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